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2026年度中の認定に間に合わなかった、あるいは自社の遊休地でこれから発電所を新設したい。そう考えて情報を集めると、必ず突き当たるのが「2027年度以降、地上設置の新規はFIT/FIP(固定価格買取・市場連動型買取)の認定対象から外れる」という事実です。この先の新設投資は、国が買取価格を保証してくれる仕組みの外側、いわゆる非FITで組み立てざるを得ない場面が増えます。
非FITで発電所を回せるかどうかは、突き詰めれば一点に集約されます。売った電気を、誰が、どんな契約で、いつまで買ってくれるかを自分で確保できるかです。FITはそこを国の制度が肩代わりしてくれていました。非FITではその肩代わりが無い分、売電先の確保と接続の手続きを自分の責任で設計する必要があります。この記事では、なぜ非FITに寄るのか、売電先をどう確保するか、接続の申請はどう進むのかを、判断できる形に落とし込みます。太陽光投資そのものの利回りの仕組みはこちらの記事で扱っています。
非FIT 太陽光とは|固定価格買取を使わない売電

非FITとは、FIT(固定価格買取制度)やFIP(市場連動に補助を上乗せする制度)の認定を受けずに発電し、電気を売る形の総称です。FITでは電力会社が国の定めた価格・期間(事業用10kW以上は20年間)で必ず買い取ってくれますが、非FITにはその「買取義務」がありません。裏を返せば、価格も期間も相手も、当事者どうしの相対(あいたい)契約で自由に決められます。
非FITが注目される背景には、大きく二つの流れがあります。一つは制度の変化で、後述するとおり地上設置の新規FIT/FIPが2027年度から止まること。もう一つは需要側の変化で、再生可能エネルギー由来の電気を「環境価値ごと」買いたい企業が増えていることです。RE100(事業活動で使う電力を100%再エネにする国際的な枠組み)などに取り組む企業にとって、FITを経由しない電気は環境価値の扱いが整理しやすく、直接調達の対象になりやすい面があります。
なぜ2027年度以降は非FITに寄るのか
資源エネルギー庁の資料では、事業用太陽光の地上設置(10kW以上)の区分は、2026年度の落札案件を除き、2027年度以降はFIT/FIP制度の新規認定対象とならないとされています。2026年度以前に認定を受けた案件や、2026年度の入札で落札した案件のFIP移行は引き続き認められますが、それ以外の地上設置の新設は、国の買取制度の枠外に置かれます。屋根設置や地域と共生する型への支援の重点化は、今後の委員会で検討される段階です(2026年9月時点)。
つまり、これから遊休地に野立ての発電所を新規で作る人にとって、選べる道は現実的に三つに絞られます。一つ目は2026年度中に認定を取り切ること。二つ目は既存の稼働案件を買う中古(セカンダリー)市場。そして三つ目が、本記事のテーマである非FITでの新設です。「単価がいくらか」よりも「そもそも制度に乗れるか」が先に効くのが、この2027年という区切りです。
加えて非FITでも、系統(電力を送る送配電網)につないで売電する以上、出力制御(送電網の需給が崩れそうなときに発電を絞る仕組み)の影響は免れません。2021年4月以降、東京・中部・関西を含む全エリアで「無制限・無補償ルール」が適用されており、優先給電ルールでは太陽光・風力が火力や揚水より先に抑制される側に位置づけられています。FITのような買取義務が無い非FITでは、抑制されて売れなかった分をどう契約で吸収するかも、売電先との交渉事項になります。
非FITの売電先をどう確保するか|コーポレートPPAという選択

非FITの成否を握るのが売電先の確保です。代表的な受け皿がコーポレートPPA(Power Purchase Agreement=企業が発電事業者と直接結ぶ長期の電力購入契約)です。電気を使いたい企業と、発電する側が、価格と期間を決めて長期で売買する形を指します。大きく次の二つに分かれます。
- オンサイトPPA:電気を使う企業の敷地内(工場の屋根や駐車場など)に発電設備を置き、その場で使ってもらう形。送配電網を通さない自家消費に近く、系統の託送料金がかからないのが特徴です。
- オフサイトPPA:離れた場所にある発電所から、送配電網を経由して需要家へ届ける形。遊休地の野立てを活かしやすい一方、系統利用のための託送料金や手続きが加わります。
個人投資家がいきなり大企業と長期契約を結ぶのは容易ではなく、実際には電気を束ねて需要家に届けるアグリゲーター(複数の発電・需要をまとめる事業者)や小売電気事業者を相手に売る形が現実的です。
非FITの接続手続き(非fit 申請)はどう進むか
非FITでも、系統につないで売る限り、電気を送配電網に接続するための「接続契約」を各エリアの一般送配電事業者(東京電力パワーグリッドなどの送配電会社)と結ぶ必要があります。FITの場合は買取のための「特定契約」と、系統につなぐ「接続契約」の二本立てでしたが、非FITでは特定契約(国の制度に基づく買取契約)が無く、買取は前述の相対契約に置き換わります。接続そのものの申込みや、系統に空きがあるかの検討は、FITでもFIP でも非FITでも一般送配電事業者を相手に行う点は共通です。
接続の申込みから連系(実際に系統へつなぐこと)までの標準的な期間や、非FIT特有の申請様式は、エリアごと・容量ごとに異なります。と、経済産業省・資源エネルギー庁が公表するコーポレートPPA関連の制度資料は、着手前に最新版を取得して確認してください。接続契約と特定契約の違いそのものは、別途整理した記事があります。
非FITで進めるかどうかの判断フロー

非FITは自由度が高い反面、売電先を外せば収益が立ちません。次の順で条件を確認すると、進めるべきか、別の道を選ぶべきかが切り分けられます。
- 2026年度中の認定に間に合うか。間に合うなら、まずFIT/FIPでの認定取得を優先する余地があります。地上設置10kW以上50kW未満のFIT新規認定には、設置場所での30%以上の自家消費と災害時の自立運転という地域活用要件が課される点に注意します。
- 間に合わない/野立て新設を非FITで行うか。ここで初めて非FITが本命の選択肢になります。
- 売電先(PPAの相手・アグリゲーター等)を契約可能な見込みがあるか。見込みが無いまま設備を建てるのは避けます。売電先が固まってから接続と建設に進むのが安全です。
- 出力制御と価格変動を吸収できる契約か。無補償で抑制される分、価格改定される分を織り込んでも成り立つかを試算します。
下の表は、これからの新設で選択肢になる三つの道の性格を整理したものです。
| 進め方 | 買取先 | 価格・期間 | 主な前提 |
|---|---|---|---|
| 2026年度中にFIT/FIP認定 | 電力会社の買取義務(FIT)/市場+プレミアム(FIP) | 国が定める価格・期間(事業用は20年) | 2026年度中の認定取得。地上10〜50kWは地域活用要件あり |
| 非FITで新設 | 自分で確保(PPA・小売・アグリゲーター等) | 相対契約で自由に設定 | 売電先の確保と接続契約が前提 |
| 中古(セカンダリー)を取得 | 既存案件が持つ買取契約を引き継ぐ | 既存条件を承継 | 取引件数・利回りの公的統計は無く個別確認 |
よくある質問
非FITだとFITより不利になりますか
一概には言えません。FITは価格と期間が保証される安心がある一方、近年の事業用の買取価格は低下傾向にあります。非FITは相手と条件次第で、環境価値を評価する需要家と結べば有利になる余地もあります。ただし売電先を確保できなければ収益が立たないリスクは非FIT固有です。
2026年度中ならまだFITで認定できますか
地上設置10kW以上の区分は、2026年度の落札案件を除き2027年度以降は新規認定対象外です。2026年度中の認定であれば従来どおり制度に乗れますが、認定には所定の手続きと期間がかかるため、逆算した早めの着手が要ります(2026年9月時点)。
コーポレートPPAは個人でも使えますか
制度上、個人事業主や小規模事業者が発電側として長期の相対契約を結ぶこと自体は可能です。ただし需要家側の企業は一定規模の電力を長期に確保したい場合が多く、実務ではアグリゲーターや小売電気事業者を相手に売る形が現実的です。
非FITでも出力制御は受けますか
系統につないで売電する以上、受けます。2021年4月以降は全エリアで無制限・無補償ルールが適用され、太陽光は優先給電ルールで先に抑制される側にあります。非FITでは抑制で売れなかった分の扱いを売電契約でどう定めるかが重要になります。
非FITの接続はどこに申請しますか
各エリアの一般送配電事業者(送配電会社)に接続の申込みを行い、接続契約を結びます。FITのような国の制度に基づく買取契約(特定契約)は無く、買取は売電先との相対契約に置き換わります。申込様式や処理期間はエリア・容量で異なるため最新の案内で確認してください。
廃棄費用の積立は非FITでも必要ですか
廃棄等費用積立制度は、FIT/FIP認定を受けた事業用太陽光(10kW以上)が対象です。非FITはこの外部積立の対象ではありませんが、将来の解体・撤去費用は自分で確保しておく必要がある点は変わりません。
参考・出典
- 資源エネルギー庁「買取価格・期間等(2026年度以降)」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_kakaku.html
- 調達価格等算定委員会「令和8年度以降の調達価格等について 別紙」 https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/114_b01_00.pdf
- 調達価格等算定委員会「令和8年度以降の調達価格等に関する意見」 https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/20260205_1.pdf
- 資源エネルギー庁「出力制御について」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/08_syuturyokuseigyo.html

